健康経営と年次有給休暇①

ワークライフバランスを考えるとき、年次有給休暇を取得して休息時間を確保するのもひとつです。
2019年(平成31年)4月より年次有給休暇が10日以上付与される労働者については、1年以内に5日取得させることが義務となりました。
この場合の1年以内は、年度始まりの4月1日と限るわけではなく、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内となります。
入社日から6ヶ月後、またその1年後を基準日とし、個々の労働者によって基準日が違う場合、また全社的に基準を揃えている会社もありますが、基準日を揃える場合は労働者に不利益がないようにご注意ください。

健康経営とワークライフバランス①

ワークライフバランスの課題に取り組むときに、勤務終了後から次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設ける事は有効です。


長時間の残業や早朝出勤の時間を短縮し、労働者の生活時間や睡眠時間を確保することは、健康保持にも役立ちます。


「勤務間インターバル制度」の導入を考えている事業主には、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の申請が可能です。


「勤務間インターバル制度」の新規導入、適用範囲の拡大、時間延長の取り組みを考えるなら、助成金の活用をお勧めします。
ちなみに、令和2年度申請は11月30日まで、令和3年1月29日までに実施するとなっています。

健康経営と感染症⑤

暑い日が続きます、屋外作業をしているときの感染症、熱中症対策を考えます。
日陰を作るためのパラソルやテント、涼しさを体感できるミスト、ファンのついた作業着の着用、十分な休憩や喉が渇く前の水分補給など、熱中症を防ぐための対策として有効です。
屋外でのマスク、フェイスシールドの着用はどうするのか、感染症対策と熱中症対策が両立できるよう決めておきましょう。
また、最も暑い時間帯には身体に強い負荷がかかる作業をしない、又は時間帯を変えるとか、作業内容や段取りの見直しで、労働者にかかる負荷を減らすことも熱中症対策には有効です。

健康経営と感染症④

感染症対策の1つである換気は非常に重要です。窓や扉を開ける自然換気、部屋に備え付けの設備を使う機械換気、それに加えて+ αの換気を考えます。

自然風の有無によって換気量は変わりますが、大切な事はいつでも十分な換気量を確保することです。
換気する窓はその部屋の対角線に近いか、その空気の流れは部屋全体を換気するのに適当か、業務用ファンや扇風機を窓や扉の近くに置いて強制的に空気の流れを作る、またそれを何時と何時にどの程度でやるのかを決めておくことが大切です。

健康経営と感染症③

この夏、感染症対策もさることながら熱中症対策との両立をはからなければなりません。
熱中症対策を考えるときに、マスクは必ず着用なのか、換気による室温の上昇はどうなのか。
ひとつの考え方として、他の人との間隔が2メートルを確保できるならばマスクを外す、エアコンの温度調節はこまめに行う方法も考えられます。熱がこもりやすくなると熱中症のリスクは大きくなります。
フェイスシールドも感染症予防には有効ですが、熱がこもるのは心配です。目の粘膜からの飛沫感染を防ぐには有効ですが、保護メガネでも充分な場合もあります。作業に合わせて対策を考えましょう。

健康経営と感染症②

職場の集団感染リスクを管理することは重要です。感染リスクを低減させること、感染拡大防止策を講じるために、どのように考えたら良いのか考えます。
スイスチーズモデルをご存知でしょうか?スイスチーズを防護壁と見立て、いくつかの防護壁を重ねることによってリスク減を図ります。
新型コロナウィルスで考えれば、マスクの着用、手洗い、社会的距離の確保、症状チェック、換気などいくつかの感染予防のための防護壁が考えられます。
大切な事は、複数の防護壁によって安全性を向上させること、それを従業員に周知徹底することです。
♯健康経営♯感染症♯スイスチーズモデル

健康経営と感染症①

もし皆さんの事業所で新型コロナウィルスの感染者が出た場合に、また濃厚接触者が出た場合に、どのような対応をするのか決まっているでしょうか?

感染者等が出てからどう対応するのかでは遅すぎるし、危機管理の体制ができていないと言わざるを得ません。

従業員が陽性となった場合はどうするのか、濃厚接触者が出た場合にはどうするのか、隔離するのか、どれくらいの頻度で検査をするのか、検査代は誰が負担するのか、、、など企業としての対応を決めておきましょう。

♯健康経営エキスパートアドバイザー
♯感染症
♯陽性
♯企業の対応
♯社会保険労務士

雇用調整助成金、オンライン申請可能に


雇用調整助成金のオンライン申請がが5月中にも可能になりそうです。申請から支給にかかる時間も短縮できる模様。(日本経済新聞電子版2020/4/28)

申請から支給にかかる時間の目標を1カ月から2週間に短縮するとのこと、あくまでも申請書類が完璧に揃ってからのことです。

助成金の申請

雇用調整助成金の活用を考えてみえる事業主さんが多いと思います。
ご自分で制度を調べ、問い合わせをし、計画書を作成し届出、その後支給申請をするというのも方法です。 時間に余裕があるならOKです。

しかし余裕がないなら、、、 社労士に依頼するのがベストです。

①売上高、生産高、出荷高等の現状を説明する
②今後数カ月間の休業するのか、従業員に交代で休んでもらうのか、時間短縮で乗り切るのか、社長の思い、方針を伝える、あるいは相談する
③助成金が使えるかどうか、またどんな方法でやったらいいのか説明を受ける
④社労士に書類作成・届出をしてもらう
⑤計画期間中の状況を相談しながら進める
⑥支給申請書の作成・届出をしてもらう

こんな方法もありますのでご検討されることをお勧めします。

雇用調整助成金の更なる拡充2020/04/25

拡充①休業手当の支給率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超得る部分に係る助成率を特例的に10/10とする。

拡充②上記①のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする

・都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求めた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること。
・労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること、上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること。

※今回の特例措置の詳細は、令和2年5月上旬頃を目途に発表される予定です。政府としても方針を先行発表したものですのでご了承ください。