雇用調整助成金の特例が追加されました

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施することになりました。

対象は「新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主」さんです。
追加の特例措置の内容は、
①雇用保険の加入期間が6カ月未満の労働者も助成対象
②過去にこの助成金を受給した事業主に対して
 ア 前回の助成金終了日から1年を経過してなくても助成対象
 イ 過去の受給日数に関わらず、今回の支給限度日数まで受給可能

既に講じている特例措置とは
③R2.1.24以降の休業等計画届の事後提出がR2.5.31まで事後提出可能
④生産指標の確認期間が1カ月に短縮
⑤事業設置後1年未満の事業主も助成対象
⑥最近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象

<新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては追加特例を実施:厚生労働省>
https://www.mhlw.go.jp/content/000609091.pdf

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