雇用調整助成金の特例措置の拡大へ

新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)にかかる雇用調整助成金、緊急対応期間(令和2年4月1日から同年6月30 日まで)について、感染拡大防止のため、全国で以下の特例措置を実施 されます。
・生産指標要件緩和 (1か月5%以上低下)  
・雇用保険被保険者でない労働者の 休業も助成金の対象に含める  
・助成率を引き上げ→4/5(中小)、2/3(大企業)
 (解雇等を行わない場合は9/10(中小)、 3/4(大企業))
・計画届の事後提出を認める (1月24日~6月30日まで)  
・支給限度日数 1年100日、3年150日+上記対象期間

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