雇用調整助成金の更なる拡充2020/04/25

拡充①休業手当の支給率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超得る部分に係る助成率を特例的に10/10とする。

拡充②上記①のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする

・都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求めた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること。
・労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること、上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること。

※今回の特例措置の詳細は、令和2年5月上旬頃を目途に発表される予定です。政府としても方針を先行発表したものですのでご了承ください。


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