健康経営と年次有給休暇①

ワークライフバランスを考えるとき、年次有給休暇を取得して休息時間を確保するのもひとつです。
2019年(平成31年)4月より年次有給休暇が10日以上付与される労働者については、1年以内に5日取得させることが義務となりました。
この場合の1年以内は、年度始まりの4月1日と限るわけではなく、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内となります。
入社日から6ヶ月後、またその1年後を基準日とし、個々の労働者によって基準日が違う場合、また全社的に基準を揃えている会社もありますが、基準日を揃える場合は労働者に不利益がないようにご注意ください。

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